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受給中にアルバイトはできるか
「失業手当をもらっている間、アルバイトをしてもいいのか」は、多くの方が気にする点です。結論を急ぐ前に押さえておきたいのは、働いたら必ず申告するという基本ルールです。ここでは、申告義務の考え方を一般論として整理します。個別の判断は最後にハローワークでご確認ください。
まず大前提:働いたら申告する
失業手当の受給中に収入を伴う仕事をした場合、その日数や内容を失業認定申告書で申告する義務があります。これはアルバイト・パート・単発・手伝いなど、雇用の形を問わない考え方です。「少額だから」「短時間だから」と自己判断で省略してよいものではありません。申告をしないまま手当を受け取ると、後から不正受給として扱われ、返還などを求められる可能性があります。
働き方で取り扱いが変わることがある
アルバイト自体が一律に禁止されているわけではありませんが、働いた程度によって手当の取り扱いが変わる場合があります。一般的なイメージは次のとおりです。
- 働いた日は、その日の手当が支給されない、または先送りになることがある。
- 働き方が一定以上になると「就職した」とみなされ、受給の扱いが変わることがある。
- 収入額によって手当が調整される場合がある。
どの程度から、どう扱われるかは状況や時期で異なるため、ここでは断定しません。
申告の流れ
| タイミング | やること |
|---|---|
| 働く前 | 不安なら事前にハローワークへ相談 |
| 働いた後 | 日数・内容・収入を記録しておく |
| 認定日 | 失業認定申告書に正直に記入して提出 |
大切なのは「ごまかさず、正確に申告する」ことです。迷ったら自己判断せず、先に相談しておくと安心です。
手当の目安を踏まえて考える
アルバイトをどの程度入れるか考えるときは、もともとの失業手当のおおよその金額を知っておくと判断しやすくなります。当サイトの失業手当の試算ツールで概算を確認しておくとよいでしょう。
アルバイトと手当の関係は、働く程度や収入、地域の運用によって異なります。最新・正確な取り扱いはお住まいのハローワークでご確認ください。本記事は一般的な申告ルールの説明にとどまります。
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