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自己都合と会社都合の違い|給付制限と給付日数
同じ失業手当でも、辞めた理由が「自己都合」か「会社都合」かで、受け取り始める時期ともらえる日数が大きく変わります。ここが失業手当でいちばん差がつくポイントです。
給付制限:手当が始まるまでの待ち時間
どちらの場合も、まず申請後7日間の「待期」があります。その後が分かれ道です。
- 会社都合(倒産・解雇・雇い止めなど):給付制限なし。待期7日が終わればすぐ支給対象になります。こうした人は「特定受給資格者」と呼ばれます。
- 自己都合:給付制限あり。2025年4月以降は原則1か月に短縮されました(以前は2か月)。ただし、過去5年間に3回以上自己都合で離職している場合は3か月になります。
会社都合のほうが、生活費が底をつく前に手当が届きやすいということです。
所定給付日数:もらえる日数の違い
自己都合(一般の離職者)は、年齢に関係なく雇用保険の加入年数だけで決まります。
| 加入年数 | 給付日数 |
|---|---|
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
一方、会社都合(特定受給資格者)は年齢と加入年数の両方で決まり、最大330日まで延びます。たとえば45〜59歳で加入20年以上なら330日、35〜44歳で加入10〜20年なら240日が目安です。同じ勤続でも、会社都合のほうが日数が手厚くなります。
「自己都合のつもり」でも会社都合になることがある
残業が極端に多かった、賃金が大幅に下げられた、ハラスメントがあった——こうした事情での退職は、本人が「自己都合」と思っていても「特定受給資格者」や「特定理由離職者」と認定される場合があります。心当たりがあれば、退職前後の記録(給与明細・タイムカード等)を残し、ハローワークに相談してください。
離職理由の最終判定はハローワークが行い、本記事の内容は一般的な目安です。給付制限の期間や所定給付日数の取り扱いは改正されることがあり、本記事は2025年時点の制度に基づきます。ご自身のケースは管轄ハローワークでご確認のうえ、最新情報は厚生労働省の公式情報をご確認ください。
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